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KASUYA税理士法人

事業承継とは…会社の株式を贈与・相続で承継する方法と株式の買収という方法で承継することをいいます。

事業承継時の株式にかかる
「相続税・贈与税」
課税について、お悩みは
ありませんか?

  • お悩み1

    税負担が大きいため、
    事業を承継してくれない

    お悩み1
  • お悩み 2

    対策について顧問税理士に
    相談したが、
    前向きじゃない

    お悩み2
  • お悩み 3

    顧問税理士に相談したが、「相続税・
    贈与税」については
    対応範囲外と言われた

    お悩み3

事業承継時に
課される
「相続税・贈与税」は
ゼロ( 納税猶予 )
できます。

平成30年4月1日から事業承継税制に追加措置がなされ、特例制度が開始しました。特例事業承継税制の適用で、株式承継贈与税・相続税が実質ゼロに(10年間の期間限定の措置)

事業承継税制による納税猶予額は、後継者の株式と相続人の相続財産のみを相続したものとみなして、相続税の総額を計算します。その相続税の総額のうち後継者の承継株式に対応する相続税額が納税猶予額となります。具体的な納税猶予額の計算を示しますと、次のようになります。

事業承継と納税猶予のプロセス

事業承継税制は
長期にわたる
納税猶予の要件維持等の
管理
が必要となります。

事業承継税制は長期にわたる納税猶予の要件維持等の管理が必要となります。

事業承継と納税猶予のプロセス

事業承継と納税猶予のプロセス

以下の作業を後継者が
亡くなるまでの間、
管理し続ける必要が
あります。

事業承継税制の手続き

事業承継税制は、相続税等の納税猶予制度が適用されるため、納税の免除の時期は、後継者の死亡の時までとなります。その間、納税猶予の適用要件等を継続管理する必要があります。長期間の要件管理を税理士事務所任せでは、税理士に事故があったり、担当者の交代で大きなミスが発生した場合には、納税猶予が取り消しされる場合があります。

事業承継税制の手続き

「猶予」とは、一定の要件を満たしている内は、税負担を課さない。要件を満たなくなった時点で、猶予されていた税負担が利息付きで生じます。

具体的な手続きの流れ

  1. 検討段階

    • ・事業承継税制を適用した場合の相続税等の納税猶予額シュミレーション
    • ・会社売却等によるM&Aのコスト及び換価財産等の承継可能額シュミレーション
    贈与
    相続
  2. 準備段階

    ヒヤリングシートの作成、特例承継計画申請書の作成、提出、保存

  3. 実施プラン作成

    1. 1.適用会社との事業承継委嘱契約
    2. 2.先代経営者の相続に関する遺留分問題の検討、
    3. 3.贈与に関する役員・期日要件等のシュミレーション
    4. 4.贈与に関する株要件等のシュミレーション
    5. 5.贈与に関する適用要件チェックシートの予備チェック
  4. 適用実施

    1. 1.後継者への株式贈与契約、贈与実行
    2. 2.贈与認定申請書の作成・提出、保存
    3. 3.贈与税申告、納税猶予申
  5. 適用管理

    1. 1.モニタリングの聴取、作成、保存毎月
    2. 2.報告・届出事業継続期間中は毎年、その後は3年毎。
    3. 3.経営環境の悪化等の再申請等の管理随時

後継者が若いほど、管理する期間が長くなります。適用期間内に届け出漏れが発生すると、納税猶予が取り消され、納税することになります。なので、顧問税理士にとってはリスクが高い対応と言えます。

後継者が若いほど、管理する期間が長くなります

KASUYA税理士法人では、
確実に、事業承継税制に対応できる

事業承継税制専用の
クラウドを使った
システムサービスがあります。

KASUYA税理士法人は、後継者が安心して事業に邁進できるよう、事業承継税制の納税猶予の適用要件等に関し継続管理するソフト(クラウド版)を株式会社EnMan Corporationと共同開発しました。

事業承継税制専用のクラウドを使ったシステムサービスがあります。

事業承継税制リスク管理ソリューション

高セキュリティクラウド環境を活用し、どこからでもアクセス可能で使いやすいサービスを提供しています。PC、スマートフォンからアクセス可能です。

サービスフロー

サービスフロー

支援機関、適用会社、税理士及び緊急対応税理士と連携し、事業承継税制の要件、提出書類若しくは役員の任期等の課題及び期日管理とその情報の共有化を行っています。また、M&A、経営環境の悪化の場合の納税猶予の再計算、承継税制適用の節税効果等のシミュレーション資料等を納税者に提供致します。また、納税猶予適用後の適用要件が維持されているかどうかのモニタリング管理もおこないます。

事業承継税制リスク管理ソリューションソフトの特徴

  • 特徴1

    注意メールの送信

    税理士の突発的な入院や事故等を想定し、報告書、申告書、届出書の提出期限の1ヶ月前から、情報共有者に、案内メールないし注意メールを自動送付します。

    注意メールの送信
  • 特徴2

    電話連絡

    期限の1日前になっても、報告書、申告書、届出書等の提出が完了していない場合には、管理者から、情報共有者に、提出未済の旨の電話連絡を入れます。

    電話連絡
  • 特徴3

    定期確認

    会社の継続事業要件等を継続管理するため定期的にモニタリング致します。役員任期管理も行います。

    定期確認
  • 特徴4

    アラート発遣

    適用要件の継続管理のなかで、登録された課題については、担当者が課題解決するまで、追跡します。そのため、宿題をやり残しているとアラートが発遣されます。

    アラート発遣
  • 特徴5

    自動判定及び記入

    主要な期日要件、株要件等の判定は、自動判定し、確認申請書の記入を自動記入されるため、作成時間が短縮されます。第2種、経営環境の悪化等の申請等についても、開発しています。

    自動判定及び記入

税理士の方へ

事業承継税制の適用をご検討している会社がKASUYA税理士法人に依頼する場合には、次のようなパターンが考えられます。なお、適用することの節税効果の試算と民法特例の利用効果の資料を提供します。

第1パターン

適用対象会社の税務及び納税猶予は顧問税理士が行う場合には、当事務所は支援機関としての業務を遂行します。

第2パターン

適用会社の税務は顧問税理士が行い、事業承継税制は当法人が請け負うケースです。

第1パターンなのか第2パターンなのかをご選択ください。なお、ご面談や書類のやりとりは極力、スカイプ等のインターネットを使用させていただきます。第2のパターンを税理士の先生が採用されれば、KASUYA税理士法人は、事業承継税制の適用申請、申告、管理が中心で会社の税務を当法人は扱いません。もちろん、顧問税理士の先生との事業承継税制に関連する情報共有は必要となりますので、「事業承継税制リスク管理ソリューション」ソフトに顧問税理士の先生も参加していただくことになります。

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KASUYA税理士法人(以下「当社」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

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当社は、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、外部からの個人情報への不正アクセスや、不正使用、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等の防止に努めます。
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  • ・お客様の同意がある場合
  • ・お客様が希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
  • ・法令に基づき開示することが必要である場合
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〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-9-19
電話:03-3700-0022

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